
社保最適化のためにマイクロ法人を設立した!でもどうやって社保の支払いをすればいいの?
無事にマイクロ法人の設立をしてホっと一息..と思いきや、翌月末までに社会保険の支払いという課題が待っています。
*個人事業主とマイクロ法人の二刀流のメリットはこちらの記事で詳しく解説しています
会社員から個人事業主へ。マイクロ法人の二刀流は本当にお得?!
社保に加入した後は年金事務所から次々と手続き関係の書類が届きます。やっとの思いで法人を設立した直後、支払い方法などよくわからないことだらけの中で何をどうすればいいのか、焦ってしまいますよね。
私も個人事業主とマイクロ法人の二刀流で事業をしています。大量に届いた書類を整理しつつ、わからないことをネットで調べてたり税理士さんに聞いて、先日無事に初めての社保の支払いを済ませました。
今回はややこしいマイクロ法人設立後の社保関連の手続き・注意点について具体的に解説していきます。
この記事を読んでわかること
- 自分の社会保険料の確認方法
- 社会保険の支払い方法と注意点(払込用紙・口座振替・Pay-easy)
- Pay-easyでの支払い例
- 役員報酬変更後の社保の変更手続き
では始めましょう♪
マイクロ法人、社会保険加入後にすることのすべて
社保に加入後に届く書類の整理
社保加入後に年金事務所から書類が大量に届きます。それぞれ大切な書類なのでひとつひとつ確認しながら整理していきましょう。
保険証
マイクロ法人を設立後に社保に加入します。自分自身(法人オーナー)の被保険者資格届を出すことで保険証が届きます。私の場合は郵送してから2週間後くらいに保険証が届きました。
社保の新規適用届を出したけど自分の被保険者資格届を出してなかった..!!という方はすぐに提出しましょう。
健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書
保険証が届いて1週間後くらいにこの書類が届きます。被保険者資格届に記載した報酬月額に基づいて算出される標準報酬月額が記載されています。
なんとも見づらい書類ですが(笑)ここに記載されている金額は社会保険料一覧表と照らし合わせれば理解できます。
【東京都の例】
健保:058千円(ピンク枠部分)
厚年:088千円(黄色枠部分)
私は被保険者資格届に報酬月額「45,000円」と記入していたのでそれに基づいて標準報酬が決定されたということです。記載された標準報酬月額に間違いがないか確認しておきます。
社会保険料口座振替の書類
社会保険料口座振替の書類は社保加入から1ヶ月後くらいに送られてきます。
社保加入の翌月から引き落としは始まります。口座振替で社会保険料を支払う方は忘れずにこの書類を提出しておきます。利用できる銀行が限られているので次の章で注意点を解説します。
社保の支払い方法
社会保険は
- 毎月20日ごろ送られてくる保険料納入告知書
- 口座振替
- Pay-easy(ペイジー)
いずれかの方法で支払います。それぞれのポイント、注意点を見ていきましょう。
1. 保険料納入告知書
送られてきた納付書類をもって銀行窓口で支払う方法です。単純ですが一番選びたくない支払い方法です。
毎月20日ごろに納付書が届き、納付期限が月末、つまり約10日程度しか支払い猶予がありません。私がそうですが、法人の住所に実際に住んでいない場合は書類を法人住所まで取りに行く手間もかかり、そうでなくとも毎月支払いのためだけに銀行窓口に行くことを考えると以下の2つ支払い方法が使えない場合のみ選択する支払い方法です。
2. 口座振替
口座振替を利用するのが一番楽です。一度設定してしまえば自動で引き落としてくれるので社保支払いのことは忘れていて大丈夫です。
ただし口座振替は法人口座のみ対応かつネット銀行に対応していません。マイクロ法人を設立した方は審査が緩かったり申し込みが簡単なネット銀行で法人口座を作ったという方が多いと思います。店舗あり銀行の場合は審査も厳しく実績がないと難しいので、その場合は次のPay-easyが候補になります。
3. Pay-easy
Pay-easy(ペイジー)は銀行窓口にいかなくてもインターネットバンキングやATM上で社保や税金の支払いができるサービスです。銀行窓口の営業時間を考慮しなくてもいいのが一番のメリットです。
利用できるネット銀行は楽天銀行とPayPay銀行です。Pay-easyでの支払いに必要な納入番号は納入告知書に記載されているので納入告知書が手元にあることが条件になります。
Pay-easyでの支払いに関しては
- 個人の楽天銀行、PayPay銀行のPay-easyから支払う
- 楽天銀行やPayPay銀行口座がなくてもPay-easy対応のATMでキャッシュで払う
という方法でも問題ないことを年金事務所に確認しました。1の窓口支払よりは融通が効くので、口座振替できない場合は有効活用することをおすすめします。
役員報酬を変更して社会保険の等級が変わる場合
さて、前述の通り社会保険料は役員報酬の金額によって変わりますが
こんなケースも発生し得ます。役員報酬を変更して社会保険の等級が変わる(社会保険料が変わる)場合は年金事務所に「変更届」を提出します。
被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
ここに記載の通り、報酬月額を変えても等級の変更がない場合は提出する必要はありません。
まとめ
この記事ではマイクロ法人設立後にする社会保険の手続きのすべてについて解説しました。
私が会社を設立した当初、この辺の細々した事務処理についてはなかなか情報がまとまっておらず「本当にあってるかな、支払いが遅れたらどうしよう..」と不安な気持ちでいっぱいでした。この記事を読んで少しでも疑問が解決されれば嬉しいです。
マイクロ法人の毎月の事務作業には
- 源泉徴収所得税の納付
- 社会保険料の納付
- 役員報酬の振込
という3つの支払いがあります。他の記事では源泉徴収税、役員報酬の振込方法についても詳しく解説しているのでこちらの記事も合わせてご確認くださいね。
源泉徴収税について

役員報酬の振込について

以上、参考になることがあれば嬉しいです。
お読みいただきありがとうございました♪
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