やらなきゃ損!!青色申告で65万円の控除を取る方法

マイクロ法人

個人事業主とマイクロ法人の二刀流では収入の柱は個人事業主で行う本業です。保険料はマイクロ法人で最適化できても、税金は別の話。売上が大きい個人の事業所得にかかる所得税も忘れてはいけません。

所得税の節税にはいろいろな制度がありますが、間違いなく100%の人が利用すべき制度が青色申告です。iDeCoのように積立金が必要もなく、誰でも簡単に65万円の控除が得られる制度、使わない手はないですよね?

この記事では青色申告で65万円の控除を取る方法や法人の青色申告のメリットをご紹介します。

この記事を読んでわかること
  • 青色申告65万円の控除の条件
  • 65万円の控除を簡単に取る方法
  • 知識がなくても複式簿記で記帳できる?

では始めましょう♪

やらなきゃ損!!青色申告で65万円の控除を取る方法

毎年2月に始まる確定申告、個人事業主や副業をしている人は自分自身で前年の所得を申告して所得税を納めます。青色申告や白色申告というのは確定申告の種類です。青色か白色によって提出書類も変わりますし、受けられる控除の金額も変わってきます。

青色申告と白色申告の違い

では、簡単に青色申告と白色申告の違いをみていきましょう。

事前申請控除帳簿付提出書類
青色申告必要10~65万円簡易簿記か複式簿記青色申告決算書
貸借対照表
損益計算書など
白色申告不要
*申請しないと自動で白色
なし簡易簿記
*ExcelなどでもOK
収支内訳表など

簡単にいうと白色申告と比べて青色申告の方が条件が多い代わりに「控除」が利用できるということです。控除というのは税金計算のために売上から差し引かれる金額のことです。

売上 – 控除 – 経費 = 課税所得

控除が多ければ多いほど所得税が減るため節税になります。仮に税率が20%だとすると65万円の20%の約13万円もの節税になります。

青色申告の3つの種類

さて、青色申告の中にもさらに種類があって控除の金額が変わってきます。

帳簿付申告方法
控除65万円複式簿記電子申告
控除55万円複式簿記役所や書面で申告
控除10万円簡易簿記電子・役所や書面で申告

せっかくなら最大の65万円の控除を利用ですよね。65万円の控除を獲得するためには

  • 複式簿記で記帳して
  • 電子申告で確定申告する

という条件があります。

複式簿記と簡易簿記の違い

複式簿記と簡易簿記の違いは帳簿付の方法になります。複式簿記は貸借対照表(バランスシート)が作成できる記帳方法で、借方貸方という2つの項目で左右同じ金額になるように記帳する方法です。

一方簡易簿記は項目は1つだけ。家計簿のようにお金の出入りを記帳していきます。

2022/4/5 接待交際費 3,000円
2022/5/1 交通費 450円

簡易簿記は簿記の知識がなくてもできますが、受けられる控除は10万円になってしまいます。65万円の控除を得るためには複式簿記で記帳して、貸借対照表を税務署に提出する必要があります。

電子申告

電子申告はe-Taxという国税庁の電子申告サービスを通じて確定申告をする方法です。役所に行ったり書類を印刷する必要もなく自宅で完結できるメリットがあります。

マイクロ法人の年末調整・e-Tax申告方法
e-Taxを使った年末調整について詳しく解説します。今年マイクロ法人を設立した私もここに記載する手順で問題なく手続きできました。源泉徴収税がないマイクロ法人の年末調整の方法、e-Taxの利用方法、必要な機材について解説します!

一方パソコンを使い慣れていない方、わからないことがあり職員に相談したい方は直接役所に行ったり郵送で書類を申告することもできます。

誰でも簡単に65万円の控除を獲得する方法

複式簿記・電子申告でパソコンも必要…など条件が多い青色申告の65万円控除。でも会計ソフトを使えば簡単に条件をクリアできます。

会計ソフトで知識がなくても複式簿記

会計ソフトのフォームに従って入力するだけで、簿記の知識がなくても複式簿記で記帳できます。

*マネーフォワード確定申告アプリを利用した例 

これだけで複式簿記で帳簿ができあがりました!複式簿記で一番難しい「借方・貸方どっち側に何を書けばいいのか」ということを意識することなくできるのが嬉しいですよね。

書類の自動作成

上の例のようにお金の出入りがあったら帳簿付さえしていれば65万円の控除を得るために必要な書類も自動作成・更新されていきます。保存が義務付けられている書類もしっかり作成されています。

自分で必要な書類を調べて、作成して…なんて手間は全く必要ありません。

スマホで電子申告

このように自動で作られた書類をもとに、会計ソフト経由で確定申告ができます。会計ソフト経由で申告できるので申告に必要書類も自動で添付されます。どの書類を提出しなくちゃいけないのかを考える必要もなくなりますね。

パソコン、スマホ両方から電子申告できるので65万円控除の条件の1つである電子申告もこれでクリアです。

会計ソフトのお値段

会計ソフトの相場は年間約1万円です。これで毎年65万円の控除が使えるなら全然元を取れますね。会計ソフトを利用することで帳簿付や確定申告以外の用途でも

  • 請求書の作成
  • 電子帳簿保存方に則った領収書などの保管

も可能になります。個人事業主の方はもちろん、副業である程度売上がある人も積極的に活用して楽に会計していきましょう!

会計ソフトはマネーフォワードとfreeeの2代有名サービスがあり、私の知人もほぼ100%どちらかを使っています。まだ会計ソフトを利用していない方は1ヶ月無料で使えるので触って見てくださいね。

おすすめの会計ソフト

こちらの記事でマネフォとfreeeの細かいサービスの違いを紹介しています↓

【おすすめ紹介】マイクロ法人の会計ソフトの選び方
個人事業主とマイクロ法人の二刀流で事業を始めるときに気になる会計処理。自分でやるのか税理士さんにお願いするのか、どんな会計ソフトを使うべきなのか、税理士費用の相場は?今回は私が調べて体験してきた会計処理についての情報や良い会計ソフトの選び方を共有します。

控除だけじゃない青色申告のメリット

控除以外にも青色申告のメリットはたくさん。簡易帳簿でも郵送での申告でも利用できる制度です。

青色事業専従者給与を経費にできる

配偶者など同居家族を青色専従者として届け出れば、その給与が経費扱いになります。

(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

青色事業専従者給与と事業専従者控除

例えば配偶者に会計や事務処理を任せている場合が該当します。「労務の対価として相当であると認められる金額」が要件なので過度な支払いはできませんが、配偶者の場合ならその給与も家計に還元されることになるのでこれが経費として使えるのはかなり大きいです。

一般的な配偶者控除よりメリットが大きいと言われているので利用できそうな人は積極的に活用しましょう。

ちなみに白色申告にも似たような制度はあり「事業専従者控除」と言います。給与として支払った金額ではなく、一律一定の金額が控除されます。配偶者の場合は86万円、配偶者以外は一人につき50万円の控除です。

少額減価償却資産の特例

本来10万円を超える固定資産は減価償却しなくてはいけないですが、青色申告の届出をしているだけで30万円未満まで枠が広がります。

実際に私も10万円以上したPCを一括償却しました。2、3年に一度に買い換えるものなので地味に嬉しいです。

赤字繰越ができる

青色申告なら損失額を翌年から最長3年間繰り越せます。白色申告では赤字繰越できません。個人事業主で赤字ってことはあまりないと思いますが、何かあった時のためにも赤字繰越できると安心です。

青色申告の申込方法

申告の届出はとても簡単で青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出するだけです。開業届を出していることも要件になるので、基本的に開業届と一緒に税務署に提出しましょう。

青色専従者がいる場合は青色事業専従者給与に関する届出も併せて行います。

すでに開業済みの方も途中から提出できます。青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出してある必要があるので注意です。

書類の記入は無料の開業届サービスを使えば

  • 書類の半自動作成
  • 住所から提出する税務署を教えてくれる

といったメリットがあるので是非利用してみてください!こちらの記事で詳しく解説しています↓

https://optimisticbeauty.com/kaigyo_todoke_howto/

まとめ

この記事では青色申告のメリット・65万円の控除を得る方法についてご紹介しました!

会計ソフトを使って電子申告するという簡単な条件なのでデメリット無しです。65万円の控除、iDeCoだったら毎月5万円以上積み立てないといけないので、こんなに簡単に控除が利用できるのはかなり大きいですよ。副業をしてる方も、個人事業主の方も、賢く節税して行きましょう!

個人事業主の方はマイクロ法人を活用して保険料を数十万円安くすることもできます。他の記事で紹介しているので是非読んでみてくださいね。

以上、お読みいただきありがとうございました!

コメント

  1. くま より:

    非常にわかりやすく、いつも参考にさせていただいております。
    役員報酬の変更について質問です。
    今年3月にマイクロ法人を設立し、社保に最低等級で加入しております。(役員報酬45千円)
    しかしながら今年度分の利益があまり出なさそうなので、役員報酬を下げ、12千円に変更したいと思っております。
    先々週に「被保険者報酬月額算定基礎届」が届いたのですが、こちらには12千円にした金額を記した方が良いのでしょうか?
    それとも45千円のまま記入したほうが良いのでしょうか。
    お手数ですがご回答いただけますと幸いです。

    • mikori より:

      いつもお読みいただきありがとうございます。返事遅くなり申し訳ありません。
      被保険者報酬月額算定基礎届には実際に支払った金額を記入しますので、役員報酬変更前なら45,000円です。

タイトルとURLをコピーしました