個人事業主とマイクロ法人の二刀流は「社保の最適化」ができて保険料がぐんと安くなります。でも実はそれと同じくらい大きなメリットが「社会保険上の扶養」が使えるようになるということです。
私も個人事業主ですが、昨年マイクロ法人を設立して家族を扶養に入れました。家族の保険料がなくなり、自分自身も節税できてその効果は絶大!扶養が使えるということだけでもマイクロ法人を設立する意味があると感じています。
そこでこの記事ではマイクロ法人を作ることで活用できる扶養について、また社保加入時や確定申告の時に必要な手続き方法をご紹介します。
- 税法上の扶養と社会保険上の扶養
- マイクロ法人を作って扶養する手順
- 社保加入時の扶養届
- 確定申告の扶養控除の申告方法
では始めましょう♪
【やらなきゃ損】扶養家族がいる個人事業主はマイクロ法人を作ろう
扶養の概念は2種類ある
まず、扶養の種類について理解していきましょう。扶養は2種類あります。
税法上の扶養 | 扶養している人が所得控除を利用できる(扶養控除) |
社会保険上の扶養 | 扶養されている人が保険料を支払わなくてよい |
税法上の扶養は自分の所得税を減らすことになる「扶養控除」を意味します。収入のない(少ない)家族を養っている場合、会社員は年末調整で、個人事業主は確定申告で、扶養控除(配偶者控除)を申告して38万円程度の控除が適用されますが、これを「税法上の扶養」といいます。
一方、一般的に「扶養に入れる」と言われているのは社会保険上の扶養です。社会保険に加入している会社員の扶養に入るとその家族分の保険料の負担はなくなります。残念なことに、個人事業主などが加入する国民健康保険には扶養制度はありません。税法上の扶養で控除を利用して所得税を減らすことはできますが、家族分の国民健康保険料も負担する必要があります。
マイクロ法人を作って社保の扶養も使おう
家族全員分の国民健康保険料となるとその負担額はかなり大きなものになります。個人事業だけど社会保険上の扶養も使えれば…これを解決するのが「マイクロ法人」です。
個人事業主のみ | 個人事業主とマイクロ法人の二刀流 | |
税法上の扶養 | ○ | ○ |
社会保険上の扶養 | ✖️ | ○ |
新たに会社(マイクロ法人)を設立して、個人事業主とマイクロ法人、2つの事業を同時進行で「二刀流」で行うことで税法上・社会保険上両方の「扶養」が使えるようになります。
個人事業主とマイクロ法人の二刀流で社保に加入
2つの事業を同時に行うとか、会社設立とか…なんだか大ごとのように聞こえますが、実は仕組みはとても簡単です。「二刀流」とはどういう仕組みなのか見ていきましょう。
個人事業主とマイクロ法人の二刀流では個人事業はそのままに、別途自分だけの1人会社、マイクロ法人を設立します。会社を設立すると、自分自身は会社の役員=社員になるので、社保に加入できるようになります。つまり自分で会社を作ってその会社の社員になるんですね。会社員と個人事業は併用できるのでこれまでの個人事業はそのまま継続できます。
さて、社保に加入できたので社会保険上の扶養が利用できるようになります。家族分の扶養者届を年金事務所に出せば、家族も国民健康保険からは抜けて社会保険に入るので、めでたく社会保険上の扶養が活用できるようになります。
もちろん税法上の扶養(扶養控除)もこれまで通り使えるので、家族の保険料がなくなり、扶養控除も使えるというイイとこ取りができるわけです。
マイクロ法人ではなにをすればいいの?
個人事業主とマイクロ法人の二刀流は注意点があります。
マイクロ法人では個人事業とは異なる事業(副業)をして、年80万円程度の売上をあげることがポイントです。例えば個人事業でシステム開発、マイクロ法人でコンサル事業などであれば別事業なので大丈夫です。
すでに個人事業で複数の事業をやっている人はそのうちの1つをマイクロ法人に移管するだけなのでマイクロ法人を設立・運営していくリスクはほとんどありません。
一方、分けられる事業がない場合は、新しい事業を始めて、年80万円程度の売上を作ることを目標に事業を行っていきます。新たな事業となるとハードルが高いように見えますが、私もマイクロ法人を設立を機に始めた副業が半年ほど経った今は徐々に収入になりはじめています。売上80万円はあくまで目安なので初年度は赤字でも問題ありません。
*マイクロ法人の詳しい解説はこちらの記事でしているのでぜひ読んでみてください
マイクロ法人は8万円ほどで作れますし、1人だけの小さな会社なので運営費用も高額になるようなことはありません。個人事業の方が安定した収入を得られているのであれば、マイクロ法人に挑戦してみましょう!扶養・社会保険料の最適化などメリットは絶大です。
マイクロ法人を作って扶養を利用する方法
さて、次は具体的に社保に加入して家族を扶養する方法を見ていきましょう。
社保加入時に被扶養者届を提出する
マイクロ法人を設立した後に社会保険に加入します。その際に提出する書類は以下の3つです。
被扶養者(異動)届で扶養に入れたい家族の情報を記入していきます。
配偶者・子供以外にも兄弟や両親も扶養できます。書類記入にあたっては収入証明などの添付書類が必要になりますが、添付書類を省略することも可能です。
被保険者と扶養認定を受ける方の個人番号が記載され、上記書類により事業主が続柄を確認し、備考欄の「※続柄確認済み」の□に✓を付している場合は、(a)の続柄の確認にかかる 添付書類は不要です。(内縁関係を除く)
被扶養者(異動)届裏面に記載があるように、マイクロ法人は自分自身が事業主なので、添付書類なく扶養申請が可能なので手続きが楽です。
書類を提出後、2、3週間後にマイクロ法人の保険証が送付されます。保険証を受け取ったら国民健康保険に加入していた方は市役所で保険証の返還手続きをします。
さて、これらの社保加入手続きですが、「会社設立サービス」を利用してマイクロ法人を設立すれば、書類記入・提出を含むマイクロ法人の社会保険手続きもサービスに含まれます。書類の自動作成や提出先の案内など、自分で細かく調べなくてもアシストしてくれるので会社を設立する際は利用しましょう。
*私が会社設立サービスを利用してマイクロ法人を設立した記録にも社保の手続き方法を詳しく記載しているので参考にしてみてくださいね
確定申告で扶養控除を申告する
続いて税法上の扶養、扶養控除の申告方法です。マイクロ法人でも年末調整がありますが、確定申告で他の控除とともにまとめて申告したほうが楽なので、毎年2、3月にある確定申告で扶養控除の申告をしましょう。
配偶者控除や扶養控除欄に所定の控除金額を入力するだけです。控除金額は自分で調べなくてもfreeeやマネーフォワードのような会計ソフトを利用して確定申告書を作れば自動入力されます。
人によりますが控除額は38万円~とかなり大きな額なので、節税効果抜群です。
まとめ
この記事では個人事業主とマイクロ法人の二刀流で使える扶養制度について解説しました。扶養家族のいる個人事業主の方はマイクロ法人を作って二刀流で事業をするメリットがどれほど大きいことかお分かりいただけましたか?
マイクロ法人には社会保険上の扶養以外のメリットもたくさんあります。
- 社会保険料が安くなる
- 収入のリスク分散ができる
- 会計や税の知識が身に付く
- 会社経営という貴重な経験が得られる
大変なこともありますが、何の知識もなかった私も問題なく会社設立・運営できて、保険料に扶養にかなりお得に生活できるようになりました。マイクロ法人設立に興味が湧いたという方はこちらの記事もぜひご覧ください!
以上、お読みいただきありがとうございました!
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